今回は、「【整理】三方一両得を目指して」について作成しました。
労働衛生の取組を行うことで、従業員に培われる「技術」「経験」「人間関係」等の財産を、企業が安定して享受するためにご活用ください。

========================
【整理】三方一両得を目指して
========================

令和2年9月時点で、『労災から派生する労使間の民事訴訟を避けるために』のコラムが6,000ビューを超える大きな反響をいただき、ありがとうございました。

その様な弊社が事業活動をする中で、とある士業専門家より、「我々の仕事をとるのか!?」と強い指摘を受け、整理する良いきっかけを頂けました。

『労災から派生する労使間の民事訴訟を避けるために』を示した弊社の見解について、まとめさせていただきます。

◎訴訟は労使双方にとって社会的に不健康になる
刑事訴訟は、原則、罰則付き義務に対して、司法警察権を持つ公務員が送検し、検察が起訴することで開始されます。こうなった場合、事業者は被告人として、時間的な負担を支払うことになります。それ以外に、罰金はありますが、一般的な事業者の報酬等を勘案すると、時間的な負担に比べれば小さいものです。

しかし、民事訴訟では、労働者の死亡に対して、事業者に1億円を超える損害賠償の支払いを命じる判決も出ています。
この損害賠償について重要な観点は、労働者は既に亡くなっており、労働者本人は損害賠償を受け取ることはできない点です。これでは、労働者が金銭を得て身体的・精神的・社会的に健康になることは当然なく、企業も金銭が出ていくことで社会的に不健康となってしまいます。双方がただ不健康になってしまいます。

もちろん、労働者の遺族にとっては重要な損害賠償です。その中で、士業専門家が、遺族を助けるために報酬を得ることは当然であると思います。
さらに、予防が適切に行われることで、その報酬が得られる機会が減るおそれは、十分にありえることと存じます。

◎不健康の自覚に基づいて需要は発生する…

続きはこちらから
➢【整理】三方一両得を目指して

朝長健太先生のその他の記事
➢株式会社産業予防医業機構さん