今回は、「不誠実産業医が持ち込むおそれのある法的リスク①」について作成しました。
労働衛生の取組を行うことで、従業員に培われる「技術」「経験」「人間関係」等の財産を、企業が安定して享受するためにご活用ください。

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不誠実産業医が持ち込むおそれのある法的リスク①
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労働安全衛生法第13条第1項に、事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせることが、罰則付き義務で定められていますが、令和元年度より、労働安全衛生法第13条第3項に「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。」(以下「誠実義務」という。)が追加されています。

産業医の誠実義務が定められるまでは、労働者の身体的・精神的・社会的健康が産業医の不誠実の結果で侵害されていても、法令上不誠実で良かったので過失責任を明確化しづらく、産業医が責任を問われるリスクはありませんでした。しかし、今後は、民事上の訴訟リスクに変化したおそれがあります。

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➢不誠実産業医が持ち込むおそれのある法的リスク①

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