今回は、「労災とそこから派生する労使間民事訴訟を避けるために」について作成しました。

労働衛生の取組を行うことで、従業員に培われる「技術」「経験」「人間関係」等の財産を、企業が安定して享受するためにご活用ください。

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労災とそこから派生する労使間民事訴訟を避けるために
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新型コロナウイルスを原因とした労災認定について、7月1日時点で17人が認定され、バスガイドや土木作業員ら4人、医療・介護従事者が13人という報道でした。

令和2年4月28日付け基補発0428第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」(以下「労災通達」という。)によると、業務起因性の考え方は労働基準法施行規則別表第1の2第6号1又は5(以下条文)に該当するとされています。

労働基準法施行規則別表第1の2第6号
細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病(以下「その他業務起因性」という」。)

その他業務起因性については、労災通達1に「調査により感染経路が特定されなくてとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。」と示されています。

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